ラムネグから一言:寝る前に読むとくだらなすぎて逆に寝れると好評なすごい適当なブログをこっちではじめてます.
健康保険の扶養手続きはスグに取りかかろう
仕事を辞めたときもし旦那さん等、家族と同居しているなら必ず健康保険の扶養手続きをしましょう!それもできるだけスグに!
ぼくはこれを怠っていたので7万円くらい飛んでいってしまいました。7万円あればプリンタ10台くらい買えるし、一本150円のビール(第三のビール)なら450本以上も買える…。ビール2年分が申請をかまけたせいで知らないうちになくなっていたんです…。ほんとーっに後悔ばかりです。
何が恐ろしいって健康保険はさかのぼって加入できないことです。さかのぼれれば、扶養手続きが遅れてもなんとでもなるのですが、それができない。なんとなくさかのぼって入れると思って手続きを後回しにしていたのがアダとなりました。
同じ過ちを繰り返してほしくないので絶対に!すぐに!扶養手続きをしてください。
- 健康保険について
- 会社の健康保険は何人扶養されている人がいても保険料は変わりません。あくまで会社で働いている(旦那さん、父親等)の給料しか保険料の算定に用いません。なのでめっちゃオトクです!反対に国が行っている国民健康保険は扶養に入っていても人数に応じて保険料が上がります。
- 健康保険の扶養手続きはスグに取りかかろう
- この記事で書いていること
- 注意点①健康保険はさかのぼって加入できない!
- 失業手当給付中は扶養を抜ける必要があるのか
- 自己都合のときの準備期間中は扶養に入れる?
- 失業手当のどのタイミングで扶養を抜けないといけないのか
- 失業手当のどのタイミングまで健康保険に再加入できないのか
- 家族の健康保険の扶養に入る際のまとめ
この記事で書いていること
- 健康保険にはさかのぼって加入できるのか
- 健康保険と失業保険との兼ね合い
- 失業手当受給中は扶養に入れない?
- 準備期間は健康保険の扶養に入れる?
- いつから健康保険の扶養を抜けないといけないの?
- いつまで健康保険の扶養に入れないの?
注意点①健康保険はさかのぼって加入できない!
めっちゃ大事です!これは会社によってそうではないところもあるようなのですが、原則はさかのぼって入れません。申請日からの加入になることが多いようです。
健康保険の扶養申請は原則さかのぼれない!
失業手当給付中は扶養を抜ける必要があるのか
失業手当給付中に健康保険の扶養を抜ける必要があるかは、失業手当給付の日額によって決定します。失業手当は一ヶ月ごとに給付されるのですが、日額(一日あたりいくらもらえるのか)に一月分の日数をかけた額が支給されます。この日額は失業後に行くことになる失業手当の説明会で教えてもらえます。
この日額が3,612円以上だと家族の健康保険の扶養を抜けないといけません。まただいたいの場合3,612円以上の日額となるので、そのまま失業手当と健康保険の扶養を両立できる方は少ないようです。
失業手当の日額が3,612円以上だと健康保険の扶養は抜けないといけない!
自己都合のときの準備期間中は扶養に入れる?
会社都合の退社の場合は、ハローワークで説明会を聞いた後、すぐに給付が始まります。一方、自己都合退社の場合、説明会後すぐに失業手当が支給されるわけではありません。実際に手当てが始まるまでに3ヶ月の期間が設けられます。これを「準備期間」といいます。
この準備期間中は家族の健康保険の扶養に入ることができます。とっても大事なポイントです!ぼくはコレを知らなかったので、3ヶ月の準備期間中も国民健康保険の保険料を支払っていました…。
自己都合退社の準備期間中、健康保険の扶養に入れる!
失業手当のどのタイミングで扶養を抜けないといけないのか
自己都合の場合の準備期間の終了後、もしくは会社都合の最初の説明会の終了後、「受給の計算」が開始されます。それと同時に月に一回ハローワークに行って受給の認定をしてもらう「認定日」というものが設けられます。
結論からなのですが「受給の計算」の開始日には扶養を抜けている必要があります。「認定日」は健康保険の扶養とはまったく関係ありません。
これは一日3,612円以上の賃金を得ているのに家族の扶養と言い張っているのが、そもそも健康保険と失業手当の問題の根っこであることを考えると自然なことだと思います。実際に賃金をもらっている=その日の分の受給が計算されている時は健康保険の扶養を抜けないといけないのです。
「認定日」ではなく「受給の計算」の開始日で扶養を抜ける!
- 抜けないまま受給したら?
- 実際に電話で健康組合に聞けたわけではないので不確かですが、その不正な期間内に病院にかかるなどして保険を使用していると面倒なことになるようです。また、そうでなくてもさかのぼってその期間加入してなかったことになり、その間の国民健康保険を納める必要があるようです。
失業手当のどのタイミングまで健康保険に再加入できないのか
失業手当の受給中、3,612円以上の日額を給付されている場合は家族の健康保険の扶養を外れないといけません。
ではいつから再び家族の健康保険の扶養に入れるのでしょうか。
これも先ほどの「いつから扶養を抜けないといけないのか」と考え方はおなじです。実際に「給付の計算」がされている日までは扶養に入ることができませんが、「給付の計算」のされている日が終われば、最後の「認定日」を迎えていなくても健康保険へ再加入することができます。
これがかなり大事なポイントです。というのも「認定日」は4週間に1回しかきません。また「認定日」では過去4週間分の日額を合わせた金額の給付の確認をします。例えば
【全部で60日分給付される場合:】認定日:1/6
12/9~1/5の28日分認定
残り32日分
認定日:2/3
1/6~2/2の28日分認定
残り4日分
認定日:3/2
2/3~2/6の4日分認定
給付終了
この2/3~2/6の4日分のところです。
「認定日」は3月2日なので失業手当の受け取り確認はこの日なのですが、実際に「給付の計算」をしているのは2月3日から4日目の2月6日までとなり、2月7日には家族の健康保険へ再加入することができます。
多くの健康保険は月単位での加入となるようなので「認定日」の3月2日を待って申請すると4月から扶養がスタートになりますが、これは損です!2月7日にはすでに扶養の申請ができるので3月から扶養スタートができます。
「認定日」ではなく「受給の計算」の終了日で扶養の再加入!
家族の健康保険の扶養に入る際のまとめ
いままで紹介したことをまとめるとこうなります。
- 健康保険の扶養申請は原則さかのぼれない!
- 失業手当の日額が3,612円以上だと健康保険の扶養は抜けないといけない!
- 自己都合退社の準備期間中、健康保険の扶養に入れる!
- 「認定日」ではなく「受給の計算」の開始日で扶養を抜ける!
- 「認定日」ではなく「受給の計算」の終了日で扶養の再加入!
ぼくは残念ながら7万円という大金を失ってしまいました…。しかもなにかにチャレンジして損失出したわけじゃないのがさらにつらいです。単なる申請サボりと知識不足でした。
ぜひ!同じ事態にならないよう、家族の健康保険の扶養加入手続きはスグに!取り掛かってください。一月遅いだけで1万円以上捨てていることになってしまいます!
【おしらせ、というか完全なる宣伝】
文体がもうぜんぜん適当すぎてあれだけどものすごい自由に書いてるブログ「檸檬だくだく」もよろしく.寝る前に読める恐ろしくくだらないやつです.
こんなにも一ミリも目を引かれないタイトルを取り扱ってます: ココア20g / ハイチュウとかってさ / なぜ米と小麦を食べようと思ったのかの謎 /