商法・会社法の勉強法
このサイトでは行政書士試験に記述抜きで180点以上とるための独学勉強法を紹介している。
今回は商法・会社法について紹介していく。
会社法・商法の勉強法の考え方で重要なのはこれだと思う。
時間はかけず手っ取り早く問題演習だけを行い得点源にする
商法・会社法を捨てるのはもったいない。大事な得点源
よく捨て科目にするという話を聞くが、商法・会社法はカンタンな条文問題しか出題されないので捨てるのはもったいない。独学でも簡単に対策できる商法・会社法こそ得点源にするべきだと思う。
ここに書いてある勉強法で5問中4問得点できた。
商法・会社法は条文問題しかでない
商法・会社法は行政書士試験に択一式から5問出題される。内訳は商法が1問、会社法が4問。
行政書士試験では商法・会社法は条文からの出題が多く、ひねりの少ない単純な問題が多い。なので条文さえきちんと読めていれば得点できる。
ただ5問のためにあの膨大な条文を読むのは正直時間のムダだと思う。独学で大事なのは各科目での「暗記の濃度」の切り替えだという話を覚えているだろうか。
また過去問が問題演習にならない点も要注意だ。LECの過去問でも10年分の50問しか問題がない。あの膨大な条文の会社法にこれだけの問題数では確実に演習不足となる。
このままでは、論点がとびとびで得点できるような知識が不足してしまう。 条文を読むのでもなく、過去問でもなく、会社法の問題演習をいろいろな論点を広く浅く取り扱っている教材で独学を進めることが重要だ。
司法書士の教材で足りない問題を補う
そこでちょうどいい教材が司法書士試験用のテキストだった。
ぼくは基本テキストを使用していたので、
- 基本テキストで商法の基本を学習
- 司法書士用の教材で不足分を補充
という流れで勉強した。
司法書士用の教材というととても難しく、分量の多いものを想像してしまうのではないだろうか。
今回は司法書士試験用のテキストの中でも直前チェックに使うような薄くコンパクトにまとまっているものを使用するので、難易度も分量もちょうどいい。
薄くコンパクトにまとまっている教材として、もっともオススメできるのは「でるトコ一問一答」という教材。2冊に分かれているが行政書士試験では1冊目からの出題が多いので、時間がなければ1冊目だけでもやっておくべきだ。
さらにでるトコ一問一答は、載っている全ての問題がオリジナル問題となっている。その他の過去問だけの教材よりも論点の抜けが少ないと思われるのもこの教材を選んだ理由の一つだ。
ただ、でるトコ一問一答は2016年現在、新版の発売が未定になっているようだ。28年度の行政書士試験からは会社法の大幅改定が試験範囲に含まれる。過去のでるトコ一問一答で対策していくには、プラスして法改正についても自分で調べる必要がありそうだ。(法改正について簡単に記事下部にまとめたので参考にして欲しい)
2017年11月20日追記:
でるトコ一問一答が新版として販売されている。この「新・でるトコ一問一答会社法商法」は行政書士試験では出題のない商業登記法の問題も載っているので旧版より分厚くなっている。商業登記法の問題は完全に切り離して掲載されているので問題なく教材として使える。
さらに旧版は2冊だが新版は1冊になっている。購入時は注意。
そのほかで薄いものとしてケータイ司法書士というものがあるので、こちらでも代用できるはずだ。
同じようなものにうかる!司法書士必出3300選というのがあるが、個人的にはあまりオススメできない。コンパクトにまとまってはいるがびっしり内容が書き込まれており本当に大事なところがわからない。
司法書士の教材を用いた勉強法
独学での勉強法としては、上記の司法書士用の教材を3回程度解くだけだ。これだけで本当に簡単に得点が伸びた。なにより自信を持って回答できるようになるのが大きい。1問落としてしまったがそれ以外は確実に正解だと確信をもって回答できた。
だから、何度もいうが商法・会社法を捨てるのはもったいない。憲法と並び独学だからこそ得点源にするべき科目だと思う。
基本テキストはせずにいきなり司法書士用のテキストから入る方が効率がいいと思う。その場合、司法書士用の教材は「ケータイ司法書士」がベストと思う。「でるトコ」は問題しかのっていない。
※追記(会社法の改正について:2016/2/22)
会社法の改正で行政書士試験ででるような部分は「監査等委員会設置会社」の部分ぐらいだと思う。(本当はいろいろ追加されている条文があるが細かいのでそこまで出さないと思う。一応法務省のページに改正情報が載っている。)
「監査等委員会設置会社」は指名委員会等設置会社と類似の特徴を持っており、基本的には指名委員会等設置会社と同じルール。
会計監査人を置かないといけない点、監査等委員会(指名委員会等設置会社だと監査委員会に当たる)を組織する等ほとんどのルールは同じだが、指名・報酬委員会は存在しない。
代わりに普通の取締役(以下、普通取締役)と、監査役でありながら取締役でもある取締役(以下、監査取締役。取締役でもあるので取締役会にも当然に出席する)の2つの役員が株主総会で選任される。この監査取締役の関係で少し指名委員会等設置会社と違うところがあるので、全てではないが条文を噛み砕いてルールの紹介をする。
- 普通取締役と監査取締役は別々に株主総会で選任され、報酬も別々に決めないといけない
- 普通取締役は任期1年、監査取締役は任期2年(監査取締役は普通の会社の監査役と同じで任期短縮不可)
- 監査取締役の解任決議は普通の会社の監査役と同じで特別決議
注意点は指名委員会等設置会社では株主総会で取締役しか選ばない。(指名、監査、報酬委員は取締役会でそれぞれ選任する。)これは監査等委員会設置会社では株主総会で普通取締役と監査取締役を別々に選ぶところと異なっている。
次回は鬼門の一般知識
次回は一般知識の勉強法を紹介。一般知識については他の科目と違う勉強方法が必要だと感じた。