司法書士の債務整理一債権者あたり140万を超える場合は違法に

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最終更新日:2016/10/03

司法書士は140万円を超える債務整理ができない

司法書士は債権者ごとに個別に見た債権額が140万円を超える場合は債務整理を行うことができないという判決が出ました。債務整理や過払い金請求という言葉をCMや中吊り広告で聴いたことがある方も多いと思います。今回はこの過払い金請求について記事を書こうと思います。

  1. 司法書士は140万円を超える債務整理ができない
  2. 司法書士の債務整理
  3. 過払い金請求について
  4. 1つ目については司法書士会側の言い分が認められた
  5. 2つ目については弁護士会の言い分が認められた
  6. ローン会社個別でみた借金額が140万円以内の場合に司法書士は債務整理できる

司法書士の債務整理

もともと裁判で依頼者の代わりに弁護したり、紛争性のある法律相談を報酬をもらって受けることできるのは弁護士だけだったのですが、2002年の法改正により認定司法書士という弁護士の他にも裁判上で代理できる制度ができました。

この認定司法書士は、司法書士の中でもさらに試験を受けて認められた司法書士がなることができ、4つある裁判所の中でも簡易裁判所という訴訟額140万円以下の事件を取り扱う事のできる裁判所で依頼者に代わり弁護する事とその相談を受けることが出来ます。

過払い金請求について

これは法律によって金利の上限が法律によって異なっていた時期があったのですが、この二つの金利、低い法の上限金利を上回っている金利でお金を借りていたときにその払いすぎた金利分を「過払い金」として請求できるものです。

今回争点になっていたのはこの債務整理を認定司法書士が140万円を超える場合でも受けることができるのか、という点でした。債務整理、過払い金請求もローン会社と借りている方との争い(紛争性がある)ですので、この140万円の制約がかかってきます。

ただ、どの金額が140万円だったらなのかについて司法書士会と弁護士会で対立がありました。

司法書士会側は

  1. ローン会社一社ずつに別々に見てその一つの債権が140万円以内かどうか判断すること
  2. 実際に依頼者がもらえる「過払い金」が140万円以内かどうかで判断すること

一方弁護士会側は

  1. ローン会社すべてから借りている総額で判断すること
  2. 実際に借りている金額で判断すること

と「ローン会社ごとに個別に判断するのか」と「どの金額が140万円なのか」という二つの部分について対立していました。

1つ目については司法書士会側の言い分が認められた

一つ目の「ローン会社ごとに個別に判断するのか」については司法書士会側のローン会社一社ずつの借金額(=債権)について個別に140万円以内かどうか判断するという主張が認められる形になりました。

実際に裁判で訴訟する際はローン会社毎にするので、感覚的にも分かりやすいですよね。

2つ目については弁護士会の言い分が認められた

2つ目の「どの金額が140万円なのか」については実際に借りている借金額で判断すること、という弁護士会側の主張が認められました。

これも仮に過払い金として戻ってくる金額が140万円以内の場合という司法書士会側の主張だと、わざと司法書士が過払い金請求額を140万円以内にすることも考えられるので、実際の借金額(=債権)で判断するほうが自然に感じますね。

ローン会社個別でみた借金額が140万円以内の場合に司法書士は債務整理できる

結局「ローン会社個別でみた借金額が140万円以内の場合に司法書士は債務整理できる」ということになりました。

2016年6月27日時点での話ですのでまた、判決が変わることもありますが、そのときはまた紹介したいと思います。