すんなり書ける「開業届けの書き方」

くらし 開業準備

最終更新日:2016/12/06

ラムネグから一言:寝る前に読むとくだらなすぎて逆に寝れると好評なすごい適当なブログをこっちではじめてます.

すんなり書ける開業届けの書き方

今回はお店を開業する時に必須となる開業届けの書き方について詳しく紹介していきますね。この記事を読み終われば開業届けが出来上がるようになっていますので、参考にしてくださいね。

  1. すんなり書ける開業届けの書き方
  2. 正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」
  3. 開業届けの提出先
  4. 開業届けの提出方法
  5. 開業届けの提出期限
  6. 開業届けの提出で必要なもの
  7. 開業届けの記入例
  8. 赤丸の説明
  9. 青数字①:税務署長の記入
  10. 青数字②:主要な部分の記入
  11. 青数字③:開業日の記入
  12. 青数字④:事業の概要の記入
  13. これで開業届けはバッチリ!

正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」

開業届けの正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

開業届けの提出先

提出先は納税地を管轄する税務署。実は納税地は3つから選ぶことができ、開業届けにも「住所地・居所地・事業所等」から選ぶ欄があります。

  • 住所地:住んでいる場所
  • 居所地:単身赴任などで一時的に住んでいる場所
  • 事業所等:お店のテナントを借りている場所

自宅開業の方の場合は「住所地」を選ぶことになりますし、自宅とは別にお店を構えている場合は「事業所等」も選ぶことができます。反対に「居所地」を選ぶことはめったにないと思います。

というコトでまず自宅の住所に納税するのか、お店の住所に納税するのか決めて下記のリンクより管轄の税務署を探しましょう。

間違った税務署にだしちゃったら?

管轄じゃない税務署に出しちゃった場合も、間違った税務署から正しい税務署に郵送してくれるそうです。でも間違わないように事前に上記サイトで調べておきましょうね。

後から納税する税務署を変えたい!

「住所地・居所地・事業所等」に当てはまる税務署だったら後からいつでも変更するコトが出来ます。

例えば最初は自宅の住所で納税してたけど、後からお店の住所で納税するように切り替えることができます。この場合古い税務署と新しい税務署両方に変更届を出すことになります。

開業届けの提出方法

開業届けは管轄の税務署の窓口で、または郵送で提出するコトが出来ます。この際開業届けの控えももらえます。

開業届けの用紙は税務署でももらえますし、インターネットでダウンロードすることもできます。郵送の場合はダウンロードして使いましょう。

控えっているの?

のちのちお店が軌道にのり、税関系を税理士さんにお願いするときに、税理士さんの方から開業届けの控えの確認させてほしいと言われることがあります。

控えは最初の提出時しかもらえません。なのでもし後から開業届けの内容を確認しようとすると300円払って税務署に申請しないといけなくなりますし、申請をしても即日には手に入りません。

特に理由がなければ控えはもらっておくのがおすすめです。

控えのもらい方

控えは、提出用をコピーして控え用を自分で用意して一緒に提出するコトで発行してもらえます。

窓口の場合は税務署内にコピー機があるのであまり気にしなくてもいいのですが、郵送の場合はコピーも一緒に同封するのを忘れないようにしましょう。

開業届けの提出期限

開業届けの提出期限は開業日より1ヶ月と決められています。開業日は開業届けに記入欄がありそこに書くコトになります。でも実はこの開業日は自分で自由に決めることができます。

なのであんまり1ヶ月という期間は気にしなくていいですし、仮に期間オーバーしてもなんの罰則も注意もありません。

例えばお店のインテリアを揃えて外観が完成した日や、実際にお店をオープンした日なんかはもちろん、お店の出店を思い立った日でもいいですし、六曜を意識して大安の日なんかでもまったく問題ありません。

開業届けの提出で必要なもの

窓口で開業届けを提出する場合に税務署に持っていくのは以下の3つです。さらに税務署で書いた開業届けのコピーをとって控え用も用意しましょう。

  1. はんこ(認印可)
  2. マイナンバーカード(もしくはマイナンバー通知書)
  3. 本人確認できるもの(免許証など)

2016年12月31日までははんこだけでよかったのですが、2017年よりマイナンバーの届出が必要になり、それに伴って免許証などの本人確認書類が必要になります。

郵送で開業届けを提出する場合は以下の5つが必要です。

  1. 開業届け(オリジナル)
  2. 開業届け(コピー:控え用)
  3. マイナンバーカードのコピー(もしくはマイナンバー通知書のコピー)
  4. 本人確認できるもののコピー(免許証など)
  5. 控え返信用封筒(切手必要)

開業届けの記入例

開業届けの記入についてみていきますね。下(パソコンの人は右)が開業届けの用紙です。スマホ向けにしているので画像が荒くてすみません。

赤マルと青数字のトコロだけ記入し、それ以外は空欄のままで提出します。赤マルはそのままマルで囲っていただくだけの部分で、①~④の青数字は人によって違ってくる部分です。

赤丸や青数字を一つずつ見ていきましょう。

開業届け

赤丸の説明

開業届け

『「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」』というのは税金がオトクになる青色申告も一緒に申請しますか?というコトを聞いています。ここで「有」を選んだ上で「青色申告承認申請書」を提出すると青色申告が出来るようになります。特に理由がない限り「有」にマルをつけておきましょう。

『消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」』はあなたのお店の売上に対し消費税を収めるようにしますか?というコトを聞いています。消費税は売上が1,000万円を超えてはじめて収める必要が出てきます。ここで「有」にすると売上が1,000万円を超えなくても消費税を納めるコトになります。特に理由がない限り「無」にマルをつけておきましょう。

『消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」』ってトラップなの?

一見すると『消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」』を「有」にするとただただ消費税が取られるだけのトラップに感じてしまいますよね。

でも実はそうではなく、例えばお店の売上としてお客さんからいただいた消費税よりも、お店の器材購入など経費として自分が納めた消費税の方が多ければその分の還付を受けるコトが出来ます。

一回「課税事業者選択届出書」を提出すると元に戻すのに2年間かかるので、最初の年は消費税の還付を受けられたけど2年目は逆に消費税を納めるコトになってしまう事も。

開業費にとてもお金がかかった場合などは「有」にして開業費の消費税還付を受けたほうがいい場合もあると思うので、その場合は一度税務署に相談されるのがいいと思います。

青数字①:税務署長の記入

開業届け

提出する税務署の名前を記入します。上の方で書いた国税庁のサイトに書かれている名前をそのまま書けば大丈夫です。(例えば埼玉県の上尾税務署に出すなら「上尾」と書くだけ。)

提出日は税務署の窓口で提出する日、郵送の場合はポストに入れる日を記入しておきます。

青数字②:主要な部分の記入

開業届け

一番大事なのがこの②番のトコロ。

なのでさらに詳細に見ていきますね。

納税地

この記事の上の方で紹介した「開業届けの提出先」とリンクする部分です。ここに書いた住所を管轄する税務署に開業届けは提出します。

まず一番上にある「住所地・居所地・事業所等」から自宅開業なら「住所地」を、自宅とは別にお店を構えている場合は自宅の税務署で納税したいなら「住所地」、お店の近くの税務署で納税したいなら「事業所等」にマルをつけます。

あとはその住所を記入しましょう。

上記以外の住所地・事業所等

自宅開業以外の場合だとこの欄も記入します。

自宅を納税地にしたなら(住所地を選んだなら)お店の住所を、反対にお店を納税地にしたなら(事業所等を選んだなら)自宅の住所を書きましょう。

個人番号
マイナンバーのこと。2016年12月31日までは空欄でも申請できます。
職業

この欄は特に決まった書き方があるわけではないので、開かれるお店の種類を簡単に書きましょう。(カフェ、パン屋、雑貨屋、ネイルサロンなど)

またよくライターなら「文筆業」と書いておけば事業税がかからないという話があります。(「事業税がかかる職業一覧」ここに載っていなければ事業税は非課税になります。) ただ職業欄には決まった書き方はないので、文筆業などと届けでても税務署から職業の確認連絡が来ますし、当然そのときに「事業税がかかる職業一覧」の一つとみなされれば事業税がかかる事になります。

屋号

屋号はお店の名前の事です。屋号の欄は決めなくても(空欄のままでも)問題なく開業届けは提出できます。

屋号を決めるとその名前で銀行口座がつくれたりしますし、気持ちも引き締まるので個人的には設定するのがおすすめです。

また後からいつでも変更できるのであまり考え込まなくても大丈夫ですよ。

青数字③:開業日の記入

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上の方でも紹介しましたが開業日はお好きな日で構いません。ただ、一つ注意なのがここに書いた日付から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を提出しないと、税の控除が受けられるオトクな青色申告を受けられなくなるのでそこだけは気をつけましょう。

青数字④:事業の概要の記入

開業届け

事業の概要欄にはどんなお店なのかを記入します。特に決まった書き方があるわけではないので、お店でやっていきたいサービスを書く程度で構いません。

これで開業届けはバッチリ!

おつかれさまでした。後はこの改行届けを提出するだけです。

また「青色申告承認申請書」も同時に出される方がほとんどなので、次の記事ではこの「青色申告承認申請書」の書き方も紹介していきますね。

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こんなにも一ミリも目を引かれないタイトルを取り扱ってます: ココア20g / ハイチュウとかってさ / なぜ米と小麦を食べようと思ったのかの謎 /