主婦の開業!扶養と確定申告をスッキリ解決

くらし 開業準備

最終更新日:2016/12/05

ラムネグから一言:寝る前に読むとくだらなすぎて逆に寝れると好評なすごい適当なブログをこっちではじめてます.

扶養と確定申告がよくわかる!

主婦の方が自分だけのお店を持とうと考えた場合、ヤッパリ気になるのはだんなさんの扶養関係だったり確定申告ですよね。

そこで今回はそんな気になる扶養関係や確定申告周りを詳しく紹介しています。お店を開業するときの扶養と確定申告がスッキリ分かりますので参考にしてください。

  1. 扶養と確定申告がよくわかる!
  2. 主婦の開業①:扶養について
  3. 主婦の開業①-1:所得税、市民税の扶養
  4. 主婦の開業①-2:健康保険、年金の扶養
  5. 主婦の開業②:確定申告について
  6. 自分だけのお店を持とう!

主婦の開業①:扶養について

「お店を持ったらだんなさんの扶養は抜けないといけない?」そんな気になるトコロをまず見ていきましょう。

まず一言で「扶養」と言っていますが、「扶養」には2つ種類があります。

  1. 所得税、市民税の扶養
  2. 健康保険、年金の扶養

主婦の開業①-1:所得税、市民税の扶養

よく言われる”103万円の壁”というのが所得税や市民税の扶養の話になります。

奥さん側のパートの給料が103万円を超えるとだんなさん側の所得税や市民税に配偶者控除が適用されなくなっちゃいます。この配偶者控除、所得税は38万円、住民税は33万円の免除なので金額がかなり大きいと感じられると思います。

パートの場合は”103万円の壁”なのですが、奥さんが自分でお店をオープンさせる場合は”103万円の壁”ではなく”38万円の壁”となります。なので自分のお店の所得(売上-経費)が38万円を超えてしまうとだんなさん側は苦しくなっちゃいます。

※38万円を超えると「配偶者控除」は受けられないですが、38~76万円までだと「配偶者特別控除」として一部だけ免除される仕組みはあります。

「青色申告」という方法で確定申告を行うと”38万円の壁”に別途65万円分の控除が追加されてパートのときと同じ”103万円の壁”にするコトができます。

”103万円の壁”じゃなく”38万円の壁”。青色申告をして”103万円の壁”に戻そう!

主婦の開業①-2:健康保険、年金の扶養

”130万円の壁”といわれるのがこの健康保険と年金の扶養の話です。

パートや開業を問わず奥さん側の収入が130万円を超えると旦那さんの健康保険から抜けなくてはいけなくなります(扶養から外れる)。また、年金についても奥さん側で個別で収めるコトにもなり、その税額は年間30万円ほど。とても高額ですよね。

さらに旦那さん側の健康保険組合によっては「お店を開業している人は扶養に入れない」という規約がある場合があります。

そうなると奥さん側が自分でお店を開業していると、130万円をオーバーしていなくても扶養から外れないといけなくなり、ただ開業しただけで年間30万円も税金の負担がふえちゃった、というコトにもなります。

なので開業する前にだんなさん側の健康保険組合に聞いてみるコトが大事です。

また、もし扶養から外れないといけないのなら、お店を出展するという規模の大きな話ではなく、ちょっとネット販売してる、とか、ご近所さん相手に料金をいただきながら教室を開いている、などのように趣味としてなら許容してくれる場合も多いですので合わせて確認してみることをおすすめします。

”130万円の壁”をオーバーしなくても約30万円の健康保険や年金を払わなくちゃいけない場合がある。要確認!

主婦の開業②:確定申告について

確定申告は38万円以上の所得がある場合は必ず行わないといけません。やらずにおいておくと無申告加算税や延滞税といった本来払わなくてよかったお金を請求されてしまいます。時期は2月16日から3月15日の1ヶ月間ですのでちゃんと済ませておきましょうね。

売上から経費を引いた残りが38万円以下なら確定申告をする必要はないので安心くださいね。

確定申告にはAとBという種類があり、さらにBは白色申告と青色申告の2つに分かれます。なので確定申告にはA、白色申告、青色申告の3つの種類があるコトになります。

Aは収入が年金のみの方を対象にしている簡易版なので、ほとんどの人はBの白色申告か青色申告を行います。

白色申告と青色申告の違い

白色申告というのが一般的な確定申告の提出方法です。パートやアルバイトの還付申請で提出された方もいらっしゃると思います。

青色申告は特別な確定申告で、自分のお店を持っている場合などのように事業所得がある場合に、決められた書類を揃えて出す事で、所得の65万円分の税金が免除されます。自分のお店を出店される場合は青色申告がオトクです。

青色申告はあらかじめ申請が必要

青色申告はあらかじめお近くの税務署に申請する必要があります。「青色申告」を行いたい年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を出します。郵送でも窓口でもどちらでも提出できますのでお好きな方法で提出してくださいね。

青色申告承認申請書の用紙みほん

コラム:お店の収入とパート収入、両方あったら?

自分のお店をしながらさらにバリバリパート収入がある場合はどんな確定申告になるのでしょうか。ちょっと紹介しておきますね。

この場合でも提出する確定申告は一通だけです。一つの確定申告にお店の収入とパートの収入を記入します。お店の収入は「事業所得」の欄に、パートの収入は「給与所得」の欄に記入します。

※もしお店が副業程度なら「事業所得」じゃなくて「雑所得」の欄に書いても大丈夫です。

”168万円の壁”!?

パートの収入とお店の収入はそれぞれ「給与所得」と「事業所得」に分けて書くというコトでした。パートの”103万円の壁”は実は基礎控除の38万円と給与所得控除の65万円に分かれていて、給与所得控除の65万円は名前の通り「給与所得」だけの話です。お店の収入である「事業所得」がいくらであっても関係なく、パートの給料が65万円以下かどうかだけをみます。

次に「事業所得」ですが、「主婦の開業①-1:所得税、市民税の扶養」で少し紹介したように、青色申告を行う事で65万円の控除がさらに増えるというコトでした。こちらもパートの給料である「給与所得」は関係なく、「事業所得」が65万円以下かどうかだけをみます。

けっきょく、パートの給料もお店の収入も65万円以下ならだんなさん側の扶養をまったく外れるコトなく働けることになります。さらにパートやお店の収入がそれぞれ65万円を超えていても、二つを足し算した所得から基礎控除の38万円を引いて0以下なら同じくだんなさん側の扶養をまったく外れません。

パートとお店を両方すると最大で168万円までならだんなさん側の扶養を外れずに済むのでオトクかもしれませんね。(パートとお店を両立されている方は少なく、かなりのレアケースだそうです。)

自分だけのお店を持とう!

今回は主婦の方がお店を開業するときに気になる扶養関係と確定申告について詳しく紹介しました。

青色申告がお得なこと、お店の収入が130万円を超えなくてもだんなさんの扶養を外れてしまい、年金や健康保険料を個別に払う可能性があることが分かりました。

自分だけのお店を開業する参考にしてくださいね!

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【おしらせ、というか完全なる宣伝】

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こんなにも一ミリも目を引かれないタイトルを取り扱ってます: ココア20g / ハイチュウとかってさ / なぜ米と小麦を食べようと思ったのかの謎 /